増税かも?年末調整の変更点を確認しておこう!
おはようございます!
先日、実家の家族とコスモスを見に行ってきました(*^-^*)
ちょうど天気も良く、秋を感じてきました🌟
10月も最後の週になり、もうすぐ年末(;゚ロ゚)
先週は、友人の会社の年末調整の機能チェックをしていました。
年末調整、徴収なのか還付なのか、
サラリーをもらっている人には
ちょっとしたドキドキワクワクのイベントですよね😋
(数千円でも還付されると嬉しいです)
しかし、今年は変更点が多々あり、人によっては増税になりそうです。
えっ!!とショックを受けないためにも
変更点を確認しておきましょう!!
給与所得控除とは・・・
会社員の必要経費に代わるものとして給与収入から差引くことができる控除枠のこと。
その金額が10万円減額になり、上限が220万円から195万円に引き下げられます。
所得税の計算では、
給料収入から給与所得控除を差し引いた「給与所得額」を基礎として所得税の金額を算出するため、給与所得控除が減額すると所得税の増税につながることになります。
が、変更点②の関係で、高額所得者以外の人は変わりがありません。
出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf
基礎控除とは・・・
すべての人が一律で受けられる所得税、住民税控除のこと。
この金額が38万円から48万円に増額されます。
①と②の合わせ技で所得合計が850万円以下の人には、税額の変更はありません。
しかし、所得が2400万を超える人の場合は基礎控除額が減額=増税
所得が2500万を超える人の場合は基礎控除額が廃止=増税
になります。
具体例で見てみると・・・
年収500万円 | 年収900万円 | 年収3000万円 | |
---|---|---|---|
改正前 |
500万×20%+54万+38万 192万円 |
||
改正後 | 195万+48万 243万円 |
||
増減 |
年収が850万円を超える人にとっては、増税になることが分かります。
でも、追加控除もあります!!!
増税対象になる850万円を超える給与所得者で
下記に該当する人は、所得金額調整控除の対象になります。
①本人が特別障害者の場合
②23歳未満の扶養親族がいる場合
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
所得金額調整控除の計算式は
(給与所得収入-850万円)×10%
※給与収入の上限は1,000万円です。
年収900万円の所得金額調整控除は
(900万円-850万円)×10%=5万円
となり、トータルで見ると増税額が変わらないことになります。
改正前は、ひとり親の場合でも未婚のひとり親に対しては「寡婦(寡夫)控除」の対象になっていませんでした。
①性別や婚姻歴に関わらず、所得金額48万円未満の子を扶養している場合は「ひとり親控除」が適用になり、35万円控除対象
②上記以外の寡婦については、今までと変わらず27万円控除対象
ただし、子以外の扶養親族がいる寡婦については、
所得500万円以下の場合にのみ適用になる所得制限を設けます。
給与所得控除の減額と基礎控除額の増額の影響により、
配偶者控除や扶養控除などを受けるための合計所得金額要件が変更になっています。
給与所得控除と基礎控除の割合が見直されただけなので、
給与収入のみの方については実質的な変更はありません。
今年は改正が色々ありますね😵
850万円を超える人以外は、実質的な増税はなさそうです。
知らぬ間に増税😱
ということにならないようにチェックしていきたいですね🌟