やってみた!雇用調整助成金の申請から受給まで!
おはようございます!
昨日、仕事で担当していた、雇用調整助成金が入金されていました!!
私の職場は、人数が少ないため、
「給与計算」も「経理処理」も「労働保険の更新手続き」も「算定・月変手続き」も基本、すべて私がやります(*^-^*)
何でも実務経験を積めるこの環境はありがたいと思っています。
「雇用調整助成金」を自分で申請する人は少ないかと思いますが(笑)
2020年9月末まで特例措置が維持されるようなので、もし検討されている方は参考にされてください🌟
🌟勤務体制の変化
私の場合、緊急事態宣言が出されたことを受け、
5月1日より隔日勤務になり、5月中はその勤務形態が継続されました。
5月はGWがあった関係で所定労働日は18日。
隔日勤務なので勤務9日・休業9日です。
🌟給与支給状況
給与は休業手当という形で全額支給されました。
🌟申請するまでの準備
助成金の発表がなされた当初から雇用調整助成金を申請する予定でしたが
(前年比売り上げ10%以上減少は予測できたため)
申請に必要な書類の多さや複雑さにげんなりしていました(゚_゚;)
度重なる制度変更があり、6月12日の下記変更を受け、申請手続きを始めました。
中小企業向け変更点
・中小企業の助成率 10/10へと変更
・小規模事業主(約20名以下)の場合は、平均賃金からではなく、実際に支払った休業手当の金額で申請可
とても申請へのハードルが下がりました(●´ω`●)
🌟申請にあたり用意したもの
②前年と今年の同月の売上帳簿(弥生会計で出力したもの)
③該当月の出勤簿(休業日がわかるもの)
④該当月の給与明細(休業手当と欠勤減額が記載されているもの)
⑤振込先口座の通帳のコピー
以上です!!
①は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
マニュアルも非常に簡潔明快でしたし、自動計算されるので楽ちんです。
②は、弥生会計から出力できる売上表をそのまま印刷し、提出しました。
③は、あえて休業日には「休業」と記載しました。
④は、欠勤減額があったことと、それに対応する休業手当が記載されているものを用意しました。
下記のようなものを用意しました。
※ 法人で登記がされている事業所の場合は、役員名簿が必要になる場合もあります!
非常に簡単で、これといった問題もなく申請できました。
🌟申請から入金までの日数
6月22日に郵送にて申請し、
7月17日に振り込みがありました。
不備があれば、連絡が来ると社労士事務所の友人に言われていましたが、
連絡はありませんでした(/・ω・)/
【小規模事業主(約20名以下)の場合は、平均賃金からではなく、実際に支払った休業手当の金額で申請可】という変更のおかげで、受給できる金額が大きく増えました。
というのも、
一般に休業手当の計算は、
「事由の発生した日(※1)以前3ヵ月間(※2)に支払われた賃金の総額 ÷ 期間の総日数(暦日数)」
※1 休業日 ※2 算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月
で計算します。
具体的に言うと
5月分(4/21~5/20)賃金:基本給25万円、通勤手当1万円
4月分(3/21~4/20)賃金:基本給25万円、通勤手当1万円、残業手当2万円
3月分(2/21~3/20)賃金:基本給25万円、通勤手当1万円、残業手当1万円
平均賃金=(26万+28万+27万)÷(30日+31日+28日)≒9,101円
と算出され、この場合、1日当たりの休業手当は満額で9,101円になります。
あれぇ、少ない気がすると思いますよね(´゚д゚`)
ただ、今回の小規模事業者の特例に基づくと、実際に支払った休業手当の金額なので
5月分賃金:基本給25万円、通勤手当1万円
250,000÷18=13,888円
と算出され、1日当たりの休業手当は13,888円になります。
この差、大きいですよね!!
小規模事業者には有り難いです(●´ω`●)←私は労働者です(●´ω`●)
🌟助成金の仕訳
助成金は「雑収入」にあたり、消費税は「非課税」です。←所得になるんですね(;・∀・)
今回は、自分の休業した分の助成金手続きを上司のために自分でやり、
とても良い労働者だと思っています(●´ω`●)(笑)
社労士事務所に頼まなくても簡単に申請できたので、小規模事業者の方でまだやっていない方はぜひやってみてください🌟